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預金保険法 第八十三条 (被管理金融機関の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(被管理金融機関の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)

第八十三条

金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人(被管理金融機関が監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては理事、監事又は会計監査人)又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。

2金融整理管財人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。

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