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預金保険法 第二十条の二 (特例業務基金の残余の処分等)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(特例業務基金の残余の処分等)

第二十条の二

機構は、特例業務勘定を廃止する場合において、特例業務基金に附則第十九条の四第二項又は第三項の規定により交付した国債のうち償還されていないものがあるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。

2政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。

3機構は、特例業務勘定を廃止する場合において、第一項の規定により返還することとなる国債のほかに特例業務基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

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