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預金保険法 第十九条の六

昭和四十六年法律第三十四号法律

第十九条の六

政府は、附則第十九条の四第一項の規定により発行した国債の円滑な償還を確保するため、前条第二項の規定による財源のほか、国債整理基金特別会計法の規定による繰入れを適切に行うものとし、当該繰入れに要する費用に充てるための財源の適切な確保に努めるものとする。

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