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人事院規則九―五五(特地勤務手当等) 第八条 (雑則)

昭和四十五年人事院規則九―五五規則
(雑則)

第八条

この規則に定めるもののほか、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

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(雑則)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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