(人事院規則九―五五の一部改正に伴う経過措置) 第十条 みなし行政執行法人職員等については、特定独立行政法人職員を第七条の規定による改正後の規則九―五五第五条第二項第二号及び第三項第一号に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、これらの規定を適用する。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗