同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(特地官署とされていた官署に勤務する職員の特地勤務手当等の月額等に関する経過措置)
附則改正後の規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)第一条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第十三条の二第一項に規定する特地官署(以下「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成二十五年三月三十一日までの間、特地官署とする。
2前項の規定に基づき特地官署とされた官署に勤務する職員の給与法第十三条の二第一項又は第二項の規定による特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条及び第六条の二の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては特地勤務手当経過措置基礎額に当該官署の同日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額に、施行日から平成二十三年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
3前項の特地勤務手当経過措置基礎額は、改正後の規則第二条第二項各号に定める日(規則九―五五―四五(人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則)附則第二項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成十年四月一日)に受けていた俸給の月額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(以下この項及び第五項において「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項及び第五項において「育児短時間算出率」という。)で除して得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(以下この項及び第五項において「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその月額をその日における育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項及び第五項において「任期付短時間算出率」という。)で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額(以下この項において「当該定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額」という。)の合計額の二分の一に相当する額と施行日の前日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等以外の職員であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額、任期付短時間勤務職員にあってはその月額をその日における任期付短時間算出率で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(その額が当該定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額(給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下「減額支給対象職員」という。)にあっては、当該額から、現に受ける俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(現に受ける俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該減額支給対象職員が、育児短時間勤務職員等である場合にあっては当該最低の号俸の俸給月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、任期付短時間勤務職員である場合にあっては当該最低の号俸の俸給月額に任期付短時間算出率を乗じて得た額(これらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)。以下同じ。)に達しない場合にあっては、現に受ける俸給月額から当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下「減額基礎額」という。))の二分の一に相当する額を減じた額)を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)とする。
4第一項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項及び第六条の四の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額、同日から引き続き当該官署に在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
- 一
施行日において給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。)に該当することとなった官署に在勤する職員(次号に掲げる職員を除く。)当該官署を準特地官署とみなした場合における改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項又は第六条の四の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、準ずる手当経過措置基礎額に百分の一(施行日前に給与法第十四条第一項に規定する官署を異にする異動の日(その職員が改正後の規則第五条第三項第一号に規定する職員である場合にあっては、同号に規定する日。以下「異動の日」という。)から起算して四年に達した場合及び施行日から平成二十五年三月三十一日までの期間内に異動の日から起算して四年に達した場合におけるその四年に達した日後については、零)を乗じて得た額に施行日から平成二十三年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算して得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)に百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
- 二
施行日において改正後の規則第四条第五項第二号に掲げる官署に該当することとなった官署に在勤する職員次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める額- イ
毎年十一月一日から翌年三月三十一日までの期間(以下「冬期」という。)以外の期間準ずる手当経過措置基礎額に百分の五(施行日前に異動の日から起算して四年に達した場合における施行日から異動の日から起算して五年に達する日までの間及び施行日から平成二十五年三月三十一日までの期間内に異動の日から起算して四年に達した場合におけるその四年に達した日後から当該期間内の異動の日から起算して五年に達する日までの間については百分の四、施行日前に異動の日から起算して五年に達した場合及び施行日から平成二十五年三月三十一日までの期間内に異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成二十三年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
- ロ
冬期前号に定める額
- 三
前二号に掲げる職員以外の職員前号イに定める額
5前項の準ずる手当経過措置基礎額は、改正後の規則第四条第二項(同条第三項及び第四項において読み替えられる場合を含む。)又は第五条第三項に規定する日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等以外の職員であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額、任期付短時間勤務職員にあってはその月額をその日における任期付短時間算出率で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)を超えることとなる期間については、当該合計額)とする。
6第四項の規定の適用を受ける職員(同項第一号及び第三号の規定の適用を受ける職員を除く。)については、施行日から平成二十四年十月三十一日までの間は、改正後の規則第四条第五項及び第五条第四項の規定は、適用しない。
(特地官署とされていた官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額等に関する経過措置)
附則この規則による改正後の規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)第一条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第十三条の二第一項に規定する特地官署(以下「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成三十一年三月三十一日までの間、特地官署とする。
2前項の規定に基づき特地官署とされた官署に勤務する職員の給与法第十三条の二第一項及び第二項の規定による特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては特地勤務手当経過措置基礎額にこの規則による改正前の規則九―五五(以下「改正前の規則」という。)による当該官署の級別区分に係る支給割合を乗じて得た額に、施行日から平成三十年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
3前項の特地勤務手当経過措置基礎額は、改正後の規則第二条第二項各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額(以下この条において「勤務することとなった日等に係る基礎額」という。)と施行日の前日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額(第五項第二号において「施行日の前日に係る基礎額」という。)を合算した額(その額が勤務することとなった日等に係る基礎額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(以下この項において「特地勤務手当経過措置特例基礎額」という。)を超えることとなる期間については、当該特地勤務手当経過措置特例基礎額)とする。
4改正後の規則第二条第三項各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、勤務することとなった日等に係る基礎額は、当該各号の規定により読み替えられた同条第二項の規定の例による勤務することとなった日等に係る基礎額とする。
5育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員若しくは育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)若しくは育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)又は改正後の規則第二条第二項各号に定める日若しくは施行日の前日において育児短時間勤務職員等であったものに係る前二項の規定による特地勤務手当経過措置基礎額の算定については、次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
- 一
勤務することとなった日等に係る基礎額に係る俸給の月額次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額- イ
育児短時間勤務職員等以外の職員であって、改正後の規則第二条第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であったものその日に係る俸給の月額を同日における育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この条において「育児短時間算出率」という。)で除して得た額
- ロ
育児短時間勤務職員等であって、改正後の規則第二条第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものその日に係る俸給の月額に育児短時間算出率を乗じて得た額
- ハ
育児短時間勤務職員等であって、改正後の規則第二条第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であったものその日に係る俸給の月額を同日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額
- ニ
任期付短時間勤務職員改正後の規則第二条第二項各号に定める日に係る俸給の月額を同日における育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この条において「任期付短時間算出率」という。)で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額
- 二
施行日の前日に係る基礎額に係る俸給の月額次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額- イ
育児短時間勤務職員等以外の職員であって、施行日の前日において育児短時間勤務職員等であったものその日に受けていた俸給の月額を同日における育児短時間算出率で除して得た額
- ロ
育児短時間勤務職員等であって、施行日の前日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものその日に受けていた俸給の月額に育児短時間算出率を乗じて得た額
- ハ
育児短時間勤務職員等であって、施行日の前日において育児短時間勤務職員等であったものその日に受けていた俸給の月額を同日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額
- ニ
任期付短時間勤務職員施行日の前日に受けていた俸給の月額を同日における任期付短時間算出率で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額
6第一項の規定に基づき特地官署とされた官署に勤務する職員のうち、改正前の規則第二条の二各号に掲げる官署であった官署(次項において「改正前の特定特地官署」という。)に勤務する職員には、平成二十九年十一月一日から平成三十年三月三十一日まで及び同年十一月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間(以下「冬期」という。)以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。
7第一項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(第五号に掲げる職員にあっては、冬期に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第四条第二項及び第三項、第五条第三項並びに第十一条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額、同日から引き続き当該官署に在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
- 一
施行日において給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。)に該当することとなった官署以外の官署に在勤する職員(次号に掲げる職員を除く。)準ずる手当経過措置基礎額に百分の五(改正後の規則第四条第二項、第五条第三項又は第十一条第一項に規定する日(以下「異動の日等」という。)から起算して四年に達した日後から五年に達する日までの間については百分の四、異動の日等から起算して五年に達した日後については百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成三十年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
- 二
施行日において準特地官署に該当することとなった官署以外の官署であって、改正前の特定特地官署であった官署に在勤する職員次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める額- イ
冬期以外の期間準ずる手当経過措置基礎額に百分の四(異動の日等から起算して五年に達した日後については、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成二十九年十月三十一日までの間にあっては百分の七十を、平成三十年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
- ロ
冬期準ずる手当経過措置基礎額に百分の五(異動の日等から起算して四年に達した日後から五年に達する日までの間については百分の四、異動の日等から起算して五年に達した日後については百分の二)を乗じて得た額に、平成二十九年十一月一日から平成三十年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年十一月一日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
- 三
施行日において改正後の規則第四条第四項第二号に掲げる準特地官署に該当することとなった官署であって、改正前の特定特地官署であった官署に在勤する職員次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める額- イ
冬期以外の期間前号イに定める額
- ロ
冬期当該官署を準特地官署とみなした場合における改正後の規則第四条第二項若しくは第三項、第五条第三項又は第十一条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、準ずる手当経過措置基礎額に百分の一(異動の日等から起算して四年に達した職員にあっては、零)を乗じて得た額に、平成二十九年十一月一日から平成三十年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年十一月一日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額を加算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
- 四
施行日において準特地官署に該当することとなった官署に在勤する職員(前号及び次号に掲げる職員を除く。)当該官署を準特地官署とみなした場合における改正後の規則第四条第二項若しくは第三項、第五条第三項又は第十一条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、準ずる手当経過措置基礎額に百分の一(異動の日等から起算して四年に達した職員にあっては、零)を乗じて得た額に、施行日から平成三十年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額を加算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
- 五
施行日において準特地官署に該当することとなった官署であって、改正前の特定特地官署であった官署に在勤する職員(第三号に掲げる職員を除く。)第三号ロに定める額
8前項の準ずる手当経過措置基礎額は、異動の日等に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(以下この項において「準ずる手当経過措置特例基礎額」という。)を超えることとなる期間については、当該準ずる手当経過措置特例基礎額)とする。
9育児短時間勤務職員等若しくは任期付短時間勤務職員又は異動の日等において育児短時間勤務職員等であったものに係る前項の規定による準ずる手当経過措置基礎額の算定については、異動の日等に係る俸給の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
育児短時間勤務職員等以外の職員であって、異動の日等において育児短時間勤務職員等であったもの異動の日等に係る俸給の月額を異動の日等における育児短時間算出率で除して得た額
- 二
育児短時間勤務職員等であって、異動の日等において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの異動の日等に係る俸給の月額に育児短時間算出率を乗じて得た額
- 三
育児短時間勤務職員等であって、異動の日等において育児短時間勤務職員等であったもの異動の日等に係る俸給の月額を異動の日等における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額
- 四
任期付短時間勤務職員異動の日等に係る俸給の月額を異動の日等における任期付短時間算出率で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額
10第七項第二号に掲げる職員のうち、改正前の規則第四条第五項第一号に掲げる官署であった官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。
11第七項第三号の規定の適用を受ける職員については、施行日から平成三十年十月三十一日までの間は、改正後の規則第四条第四項及び第五条第四項(改正後の規則第十一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。附則第六条第二項において同じ。)の規定は、適用しない。
(定義)
附則この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一
令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
- 二
令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
- 三
暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
- 四
暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
- 五
定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
- 六
施行日この規則の施行の日をいう。
- 七
旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
附則規則九―五五第五条第一項第一号の規定は、令和七年四月一日以後に法第六十条の二第一項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下この項において「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定(以下この条において「法第六十条の二第一項等の規定」という。)による採用をされた法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員(次項において「暫定再任用職員」という。)について適用する。
2規則九―五五第五条第一項第二号の規定は、令和七年四月一日以後に法第六十条の二第一項等の規定による採用をされ、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、同号の規定する異動をした日又は当該職員が新たに俸給表の適用を受けることとなつた日が令和七年四月一日以後である定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する。
3規則九―五五第五条第一項第三号の規定は、令和七年四月一日以後に法第六十条の二第一項等の規定による採用をされ、当該採用の日の前日に支給されていた給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備するに至った日が令和七年四月一日以後である場合について適用する。
(特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置等)
附則一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十九号。以下「令和七年改正法」という。)附則第三条の人事院規則で定める職員は、令和四年四月一日以前に検察官であった者又は行政執行法人職員等(給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等をいう。)であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となって、又は交流採用(官民人事交流法第二条第四項に規定する交流採用をいう。)され特地官署(給与法第十三条の二第一項に規定する特地官署をいう。)又は準特地官署(給与法第十四条第一項に規定する準特地官署をいう。)に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員として令和七年改正法第一条の規定による改正後の給与法第十四条第二項の適用の際現に令和七年改正法第一条の規定による改正前の給与法第十四条第二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給されているもの(他の法令の規定により行政執行法人職員等とみなされて同項の規定が適用されるものを含む。)とする。
2令和七年改正法附則第三条の規定の適用を受ける職員に対するこの規則による改正後の規則九―五五第五条第二項の適用については、同項第一号中「期間」とあるのは、「期間のうち令和七年四月一日以後の期間」とする。
(令和九年三月三十一日までの間における特地勤務手当に関する経過措置)
附則この規則による改正後の規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)第一条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第十三条の二第一項に規定する特地官署(以下「特地官署」という。)であった官署(施行日において特地官署であるものを除く。)であって、その所在地が施行日の前日の所在地から変更がないものは、令和九年三月三十一日までの間、特地官署とする。
2施行日の前日において特地官署であった官署のうち、施行日において次の各号に掲げる官署のいずれかに該当するものに在勤する職員の当該各号に定める特地勤務手当の月額は、規則九―五五第二条第一項の規定にかかわらず、令和九年三月三十一日までの間、俸給及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に定める特地勤務手当の改正前の規則(この規則による改正前の規則九―五五をいう。以下同じ。)による支給割合から百分の二を減じた支給割合を乗じて得た額とする。
- 一
第三号に掲げる官署以外の官署であって、冬期(改正後の規則第二条第二項に規定する「冬期」をいう。以下同じ。)における改正後の規則による級別区分が改正前の規則によるものより支給割合が低い級別区分である官署又は前項の規定の適用を受ける官署となったもの冬期の期間に支給する特地勤務手当
- 二
次号に掲げる官署以外の官署であって、冬期以外の期間における改正後の規則による級別区分が改正前の規則によるものより支給割合が低い級別区分である官署又は改正後の規則別表第一の二の表に掲げる特地官署となったもの冬期以外の期間に支給する特地勤務手当
- 三
冬期及び冬期以外の期間における改正後の規則による級別区分が改正前の規則によるものより支給割合が低い級別区分である官署又は前項の規定の適用を受ける官署(改正前の規則第三条各号に掲げる官署を除く。)となったもの冬期及び冬期以外の期間に支給する特地勤務手当