(特地官署)
第一条
給与法第十三条の二第一項に規定する官署(以下「特地官署」という。)は、別表第一に掲げる官署及び臨時的に置かれることその他の事由により別に人事院が定める官署とする。
給与法第十三条の二第一項に規定する官署(以下「特地官署」という。)は、別表第一に掲げる官署及び臨時的に置かれることその他の事由により別に人事院が定める官署とする。
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―五五の規定は、令和七年四月一日から適用する。
この規則は、令和八年四月一日から施行する。