条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―五五(特地勤務手当等) 第一条 (特地官署)

昭和四十五年人事院規則九―五五規則
(特地官署)

第一条

給与法第十三条の二第一項に規定する官署(以下「特地官署」という。)は、別表第一に掲げる官署及び臨時的に置かれることその他の事由により別に人事院が定める官署とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(施行期日)
附則

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―五五の規定は、令和七年四月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第一条(特地官署)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

人事院規則九―五五(特地勤務手当等) 目次 第二条(特地勤務手当の月額) →