条文くん法令検索 AIに質問する

地方道路公社法施行規則 第二条 (附帯施設に係る営業)

昭和四十五年建設省令第二十一号府省令
(附帯施設に係る営業)

第二条

附帯施設に係る営業は、次項に規定する要件を備える者がない場合及び地方道路公社がみずから当該営業を行なうことを必要とする特別の事情がある場合を除き、地方道路公社以外の者に行なわせるものとする。

2前項の規定により附帯施設に係る営業を行なう者は、当該営業を当該附帯施設の設置の目的に適合して行なうことができる十分な資力及び信用を有する者でなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方道路公社法施行規則第二条(附帯施設に係る営業)について教えてください」と聞く
← 第一条(附帯施設の設置基準) 地方道路公社法施行規則 目次 第三条(事務所等の賃貸) →