条文くん法令検索 AIに質問する

地方道路公社法施行規則 第一条 (附帯施設の設置基準)

昭和四十五年建設省令第二十一号府省令
(附帯施設の設置基準)

第一条

地方道路公社法(以下「法」という。)第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の施設(以下「附帯施設」という。)は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

  1. 附帯施設の数、規模及び配置は、当該道路又は当該一般自動車道の延長、交通量等に応じて適正かつ合理的なものであること。
  2. 附帯施設の設置される場所は、当該道路又は当該一般自動車道に隣接する区域内で、かつ、当該道路又は当該一般自動車道の交通に支障を及ぼすおそれのない場所であること。
  3. 附帯施設の構造は、当該道路又は当該一般自動車道の構造の保全又は交通に支障を及ぼすおそれのないものであること。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方道路公社法施行規則第一条(附帯施設の設置基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

地方道路公社法施行規則 目次 第二条(附帯施設に係る営業) →