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地方道路公社法施行規則 第十六条 (収入支出決算書)

昭和四十五年建設省令第二十一号府省令
(収入支出決算書)

第十六条

前条第一項の収入支出決算書には、収入支出予算と同一の区分により、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 収入
    1. 収入予算額
    2. 収入決定済額
    3. 収入予算額と収入決定済額との差額
  2. 支出
    1. 支出予算額
    2. 前事業年度からの繰越額
    3. 予備費使用額
    4. 流用増減額
    5. 支出決定済額
    6. 翌事業年度への繰越額
    7. 不用額

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