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地方道路公社法施行規則 第十五条 (決算報告書)

昭和四十五年建設省令第二十一号府省令
(決算報告書)

第十五条

第二十六条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2前項の決算報告書には、第十条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

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