条文くん法令検索 AIに質問する

地方道路公社法施行規則 第十三条 (予算の流用等)

昭和四十五年建設省令第二十一号府省令
(予算の流用等)

第十三条

地方道路公社は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第十一条第二項の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。

2地方道路公社は、予算で指定する経費の金額については、設立団体の長(設立団体が二以上である地方道路公社にあつては、関係設立団体の長。以下同じ。)の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方道路公社法施行規則第十三条(予算の流用等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(予備費) 地方道路公社法施行規則 目次 第十四条(予算の繰越) →