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地方道路公社法施行規則 第十二条 (予備費)
昭和四十五年建設省令第二十一号
府省令
(予備費)
第十二条
予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、地方道路公社の収入支出予算に予備費を設けることができる。
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