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地方道路公社法施行規則 第十二条 (予備費)

昭和四十五年建設省令第二十一号府省令
(予備費)

第十二条

予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、地方道路公社の収入支出予算に予備費を設けることができる。

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