(事業開始の予定年月日等の変更の届出) 第八十四条 法第五十五条第九項の規定による同条第一項第三号又は第四号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第五十八の事業開始予定年月日等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗