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ガス事業法施行規則 第八十四条 (事業開始の予定年月日等の変更の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(事業開始の予定年月日等の変更の届出)

第八十四条

第五十五条第九項の規定による同条第一項第三号又は第四号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第五十八の事業開始予定年月日等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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