(厚生課) 第六条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。一隊員の宿舎に関すること。二隊員の共済組合に関すること。三隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。四隊員の福利厚生に関すること。五防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗