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地方総監部組織規則 第五条 (人事課)

昭和四十五年総理府令第三号府省令
(人事課)

第五条

人事課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
  2. 隊員の補充に関すること。
  3. 表彰に関すること。
  4. 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
  5. 予備自衛官及び予備自衛官補の招集に関すること。

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