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地方総監部組織規則 第二十二条 (副官)

昭和四十五年総理府令第三号府省令
(副官)

第二十二条

舞鶴地方総監部及び呉地方総監部に、それぞれ所要の副官を置く。

2副官は、海上自衛官をもつて充てる。

3副官は、地方総監の庶務をつかさどる。

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