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地方総監部組織規則 第二十二条 (副官)
昭和四十五年総理府令第三号
府省令
(副官)
第二十二条
舞鶴地方総監部及び呉地方総監部に、それぞれ所要の副官を置く。
2
副官は、海上自衛官をもつて充てる。
3
副官は、地方総監の庶務をつかさどる。
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