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地方総監部組織規則 第二十一条 (監察官)

昭和四十五年総理府令第三号府省令
(監察官)

第二十一条

地方総監部に、監察官一人を置く。

2監察官は、海上自衛官をもつて充てる。

3監察官は、地方総監の命を受け、監察並びに安全及び事故調査に関する事務をつかさどる。

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