(監察官) 第二十一条 地方総監部に、監察官一人を置く。2監察官は、海上自衛官をもつて充てる。3監察官は、地方総監の命を受け、監察並びに安全及び事故調査に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗