(法第二十一条第三項第一号の政令で定める施設) 第五条 法第二十一条第三項第一号の政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。一事務所、店舗又は倉庫に類する施設二住宅で事務所、店舗、倉庫又は前号の施設の用途を兼ねるもの三自動車駐車場及びこれに類する施設 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗