条文くん法令検索 AIに質問する

地方道路公社法施行令 第四条 (法第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の政令で定める施設)

昭和四十五年政令第二百二号政令
(法第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の政令で定める施設)

第四条

第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 給油所
  2. 自動車修理所

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(組織変更の際の登録免許税の非課税)

法附則第二条第七項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して一年以内に、当該登記又は登録の申請書に組織変更があつたことを証する書面を添附して、その登記の申請をしなければならない。

2法附則第二条第八項の不動産に関する権利で政令で定めるものは、法第二十一条第三項第三号に該当しない業務に係る不動産に関する権利で、当該法人が譲り受けることが適当であると建設大臣が認めたものとする。

3法附則第二条第八項の政令で定める債務は、同項の公益法人が組織変更に伴い地方公共団体に譲渡した権利の取得に関して負担した債務又は前項の権利の取得に関して負担した債務で、当該地方公共団体又は当該法人が引き受けることが適当であると建設大臣が認めたものとする。

4法附則第二条第八項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して一年以内に、当該登記の申請書に組織変更があつたこと及び前二項の規定による建設大臣の認定があつたことを証する書面を添附して、その登記の申請をしなければならない。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則

改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方道路公社法施行令第四条(法第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の政令で定める施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(法第二十一条第二項第一号の政令で定める土地区画整理事業) 地方道路公社法施行令 目次 第五条(法第二十一条第三項第一号の政令で定める施設) →