条文くん法令検索 AIに質問する

経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律施行令 第二条 (譲与等の相手方となる国際機関)

昭和四十五年政令第六十一号政令
(譲与等の相手方となる国際機関)

第二条

法に規定する政令で定めるその他の国際機関は、日本国が加盟している国際機関及び東南アジア文部大臣機構とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律施行令第二条(譲与等の相手方となる国際機関)について教えてください」と聞く
← 第一条(譲与等ができる財産) 経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律施行令 目次