(譲与等ができる財産) 第一条 経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律(以下「法」という。)に規定する政令で定める財産は、船舶又は建物の従物とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗