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経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律施行令 第一条 (譲与等ができる財産)

昭和四十五年政令第六十一号政令
(譲与等ができる財産)

第一条

経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律(以下「法」という。)に規定する政令で定める財産は、船舶又は建物の従物とする。

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