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利率等の表示の年利建て移行に関する政令 第二十一条 (利率等の表示の年利建て移行に関する法律第二十五条の規定の適用を受ける延滞金等の指定等)

昭和四十五年政令第四十八号政令
(利率等の表示の年利建て移行に関する法律第二十五条の規定の適用を受ける延滞金等の指定等)

第二十一条

次に掲げるものは、利率等の表示の年利建て移行に関する法律第二十五条に規定する政令で指定するものとする。

  1. 一から十まで

2第二条及び第十四条の規定による改正後の政令の規定並びに第十一条の規定による改正後の石炭鉱業合理化臨時措置法施行令第八条に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

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