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利率等の表示の年利建て移行に関する法律 第二十五条 (年当たりの割合の基礎となる日数)

昭和四十五年法律第十三号法律
(年当たりの割合の基礎となる日数)

第二十五条

前各条の規定による改正後の法律の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)に定める延滞税、利子税、還付加算金、延滞金、加算金、過怠金、違約金、割増金、納付金及び延滞利息その他政令で指定するこれらに類するものの額の計算につきこれらの法律の規定その他法令の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

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