(法第四十二条第二項の離島前の家屋の価額)
第五条
法第四十二条第二項に規定する離島前の家屋の価額として政令で定める額は、小笠原諸島の地域において取得した家屋の価格にその家屋の床面積に対する離島前の家屋の床面積(既に小笠原諸島の地域において取得した家屋があるときは、その床面積を控除した面積)の割合(その割合が一を超えるときは、一)を乗じて得た額とする。
法第四十二条第二項に規定する離島前の家屋の価額として政令で定める額は、小笠原諸島の地域において取得した家屋の価格にその家屋の床面積に対する離島前の家屋の床面積(既に小笠原諸島の地域において取得した家屋があるときは、その床面積を控除した面積)の割合(その割合が一を超えるときは、一)を乗じて得た額とする。