(法第四十二条第一項の不動産の価格の決定) 第四条 東京都知事は、法第四十二条第一項の価格が固定資産課税台帳に登録されていない不動産については、当該不動産を譲渡した日現在におけるその価格を決定するものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗