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障害者基本法 第三十三条 (政策委員会の組織及び運営)

昭和四十五年法律第八十四号法律
(政策委員会の組織及び運営)

第三十三条

政策委員会は、委員三十人以内で組織する。

2政策委員会の委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、政策委員会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。

3政策委員会の委員は、非常勤とする。

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