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障害者基本法 第三十二条 (障害者政策委員会の設置)

昭和四十五年法律第八十四号法律
(障害者政策委員会の設置)

第三十二条

内閣府に、障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。)を置く。

2政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 障害者基本計画に関し、第十一条第四項同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
  2. 前号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。
  3. 障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。
  4. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

3内閣総理大臣又は関係各大臣は、前項第三号の規定による勧告に基づき講じた施策について政策委員会に報告しなければならない。

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