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不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 第三条 (不動産鑑定士となる資格の特例)

昭和四十五年法律第十五号法律
(不動産鑑定士となる資格の特例)

第三条

不動産鑑定士特例試験に合格した者は、法第四条の規定にかかわらず、不動産鑑定士となる資格を有する。

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