(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律第一条に規定する不動産鑑定士補特例試験に合格した者については、前条の規定による改正前の不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律第四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第四条第二項の規定にかかわらず、不動産鑑定士補」とあるのは、「不動産鑑定士補」とする。
不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律第一条に規定する不動産鑑定士補特例試験に合格した者については、前条の規定による改正前の不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律第四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第四条第二項の規定にかかわらず、不動産鑑定士補」とあるのは、「不動産鑑定士補」とする。