条文くん法令検索 AIに質問する

受託中小企業振興法 第三条 (振興基準)

昭和四十五年法律第百四十五号法律
(振興基準)

第三条

経済産業大臣は、受託中小企業の振興を図るため中小受託事業者及び委託事業者のよるべき一般的な基準(以下「振興基準」という。)を定めなければならない。

2振興基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 中小受託事業者の生産性の向上及び製品若しくは情報成果物の品質若しくは性能又は役務の品質の改善に関する事項
  2. 発注書面の交付その他の方法による委託事業者の発注分野の明確化及び委託事業者の発注方法の改善に関する事項
  3. 中小受託事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項
  4. 対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項
  5. 中小受託事業者の連携の推進に関する事項
  6. 中小受託事業者の自主的な事業の運営の推進に関する事項
  7. 受託取引に係る紛争の解決の促進に関する事項
  8. 受託取引の機会の創出の促進その他受託中小企業の振興のため必要な事項

3振興基準は、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する小規模企業者の受託取引の実態その他の事情を勘案して定めなければならない。

4経済産業大臣は、振興基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(下請中小企業振興法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の下請中小企業振興法(以下この条において「旧下請中小企業振興法」という。)第五条第一項の承認(旧下請中小企業振興法第七条第一項の変更の承認を含む。)を受けている旧下請中小企業振興法第五条第一項に規定する振興事業計画に関する承認の効力、当該振興事業計画の変更の承認及び承認の取消し、当該振興事業計画に定められた同項に規定する振興事業に係る中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例並びに当該振興事業の実施状況についての報告の徴収については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「受託中小企業振興法第三条(振興基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 受託中小企業振興法 目次 第四条(指導等) →