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人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 第二条 (故意犯)

昭和四十五年法律第百四十二号法律
(故意犯)

第二条

工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

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