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人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 第一条 (目的)

昭和四十五年法律第百四十二号法律
(目的)

第一条

この法律は、事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。

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