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水質汚濁防止法 第四条の四 (総量削減計画の達成の推進)

昭和四十五年法律第百三十八号法律
(総量削減計画の達成の推進)

第四条の四

国及び地方公共団体は、総量削減計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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