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水質汚濁防止法 第四条の三 (総量削減計画)

昭和四十五年法律第百三十八号法律
(総量削減計画)

第四条の三

都道府県知事は、指定地域にあつては、総量削減基本方針に基づき、前条第二項第三号の削減目標量を達成するための計画(以下「総量削減計画」という。)を定めなければならない。

2総量削減計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 発生源別の汚濁負荷量の削減目標量
  2. 前号の削減目標量の達成の方途
  3. その他汚濁負荷量の総量の削減に関し必要な事項

3都道府県知事は、総量削減計画を定めようとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、環境大臣に協議しなければならない。

4環境大臣は、前項の協議を受けたときは、公害対策会議の意見を聴かなければならない。

5都道府県知事は、総量削減計画を定めたときは、その内容を公表するよう努めなければならない。

6前三項の規定は、総量削減計画の変更について準用する。

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