(排水基準に関する勧告)
第四条
環境大臣は、公共用水域の水質の汚濁の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第三項の規定により排水基準を定め、又は同項の規定により定められた排水基準を変更すべきことを勧告することができる。
環境大臣は、公共用水域の水質の汚濁の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第三項の規定により排水基準を定め、又は同項の規定により定められた排水基準を変更すべきことを勧告することができる。
この法律の施行前にした行為及び臨時措置法第十一条又は旧水質汚濁防止法第八条若しくは第十三条第一項の規定による命令に関しこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の大気汚染防止法及び第二条の規定による改正後の水質汚濁防止法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律の施行の際現に有害物質使用特定施設を設置している者(新法第五条第二項の規定に該当する場合を除き、設置の工事をしている者を含む。)及び有害物質貯蔵指定施設を設置している者については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、新法第八条第二項、第十二条の四及び第十三条の三の規定は、適用しない。
2前項の規定に該当する者に対する新法第十三条の三第二項の規定の適用については、同項中「第十二条の四の基準の適用」とあるのは、「第十二条の四の基準の適用(水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十一号)の施行の日から起算して三年を経過することにより同条の規定が適用されることとなつた場合を除く。以下この項において同じ。)」とする。