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水質汚濁防止法 第二十七条の二 (権限の委任)
昭和四十五年法律第百三十八号
法律
(権限の委任)
第二十七条の二
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
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水質汚濁防止法 目次
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