条文くん法令検索 AIに質問する

水質汚濁防止法 第二十七条 (経過措置)

昭和四十五年法律第百三十八号法律
(経過措置)

第二十七条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水質汚濁防止法第二十七条(経過措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条(研究の推進等) 水質汚濁防止法 目次 第二十七条の二(権限の委任) →