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水質汚濁防止法 第十四条の四 (事業者の責務)

昭和四十五年法律第百三十八号法律
(事業者の責務)

第十四条の四

事業者は、この章に規定する排出水の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出又は地下への浸透の状況を把握するとともに、当該汚水又は廃液による公共用水域又は地下水の水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならない。

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