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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第五条の八 (廃棄物減量等推進員)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(廃棄物減量等推進員)

第五条の八

市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市町村の施策への協力その他の活動を行う。

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