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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第五条の七 (廃棄物減量等推進審議会)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(廃棄物減量等推進審議会)

第五条の七

市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。

2廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、条例で定める。

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