(事業者の責務)
第三条
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第七条第一項又は第十四条第一項の許可で次の表の上欄に掲げるものを受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第七条第一項若しくは第四項又は第十四条第一項若しくは第四項の許可を受けている者とみなす。
2この法律の施行の際現に市町村長又は都道府県知事に対し旧法の規定(旧法の規定に基づく命令の規定を含む。)によりされている申請で、前項の表の上欄に掲げる許可に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる許可に係る申請とみなす。
(一般廃棄物処理施設に関する経過措置)
附則附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に第二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項又は第九条第一項の規定によりされた許可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2旧法第八条第一項又は第九条第一項の許可(前項の規定によりなお従前の例によりされたこれらの許可を含む。次項において同じ。)に係る一般廃棄物処理施設(旧法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。以下この条において同じ。)について、その使用前に都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長とする。次項並びに附則第五条第二項及び第三項において同じ。)が行う検査(附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に行われたものを除く。)については、なお従前の例による。
3旧法第八条第一項又は第九条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設であって、旧法第八条第四項(旧法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査(前項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。)を受け、旧法第八条第二項第一号に規定する技術上の基準に適合していると認められたものは、第二条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第八条の二第四項(新法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の検査を受け、新法第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた一般廃棄物処理施設とみなす。
4旧法第八条第一項の許可(第一項の規定によりなお従前の例によりされた同条第一項の許可を含む。)に係る一般廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて新法第九条第一項の許可を受けるまでの間は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三第一項中「基準及び当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第九条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)」とあるのは「基準」と、新法第九条第一項中「許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項」とあるのは「許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又は規模」と、「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を記載した申請書を提出して」と、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」と、同項第一号中「基準又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」と、同法第九条の二の二第二項中「前条第一項第一号、第二号若しくは第四号」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第三条第四項の規定により読み替えられた前条第一項第一号若しくは同項第二号」とする。
5旧法第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて新法第九条第一項の許可を受けた日以後においては、同項中「当該許可」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第三条第四項の規定により読み替えられたこの項の許可」と、「同条第二項第四号」とあるのは「第八条第二項第四号」とする。
6新法第八条の五の規定は、同条第一項に規定する特定一般廃棄物最終処分場であって、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に埋立処分が開始されたものについては、平成十八年三月三十一日までは、適用しない。
7旧法第九条の三第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設については、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の三第八項の規定による届出をするまでの間は、同条第五項中「基準及び当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの。次項において同じ。)」とあるのは「基準」と、同条第八項中「当該届出に係る第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項」とあるのは「一般廃棄物処理施設の構造又は規模」と、同条第十項中「基準又は当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」とする。
(経過措置)
附則民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
- 一から二十五まで
略
(廃棄物処理施設の承継に関する経過措置)
附則この法律の施行前に旧法第九条の五第一項又は第二項(旧法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により旧法第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けた者の地位を承継した者であって旧法第九条の五第三項(旧法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものについては、新法第九条の五から第九条の七まで(これらの規定を新法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(補助金の交付等に関する経過措置)
附則附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧廃棄物処理法第十五条の十一第一項の規定により補助金の交付を受けた廃棄物処理センターについては、同条第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行後においても、なおその効力を有する。
2附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に都道府県、市町村又は廃棄物処理センターが旧廃棄物処理法附則第四条第一項から第三項までの規定又は旧廃棄物処理法附則第五条第一項において読み替えて準用する旧廃棄物処理法第十五条の十一第一項の規定による貸付けを受けた貸付金については、なお従前の例による。
(許可の取消し等に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に旧法第七条第一項若しくは第六項、第八条第一項、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の四第一項若しくは第六項又は第十五条第一項の許可を受けている者に対するこの法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第七条の四第一項、第九条の二の二第一項、第十四条の三の二第一項(新法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十五条の三第一項の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
2新法第九条の二の二第二項及び第十五条の三第二項の規定は、施行日以後に開始する年度に積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていない場合について適用する。
3新法第九条の二の三及び第十五条の三の二の規定は、施行日以後に新法第九条の二の二第一項又は第二項の規定により新法第八条第一項の許可を取り消された者及び新法第十五条の三の規定により新法第十五条第一項の許可を取り消された者について適用する。
(有害使用済機器の保管等の届出に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に有害使用済機器(新法第十七条の二第一項に規定する有害使用済機器をいう。以下同じ。)の保管又は処分を業として行っている者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして同項の環境省令で定める者を除く。)は、施行日から六月を経過する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、有害使用済機器の保管又は処分を行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。