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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二条の四 (国民の責務)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(国民の責務)

第二条の四

国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

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