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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第九条の十三 (役員及び職員の公務員たる性質)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(役員及び職員の公務員たる性質)

第九条の十三

登録確認機関の役員及び職員で確認業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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