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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第三十七条 (都道府県知事への通知等)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(都道府県知事への通知等)

第三十七条

国土交通大臣は、第二十条第一項の許可の申請があり、又は同条第二項の規定による届出があつたときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。ただし、当該届け出た者が都道府県である港湾管理者又は漁港管理者であるときは、この限りでない。

2都道府県知事は、廃油処理事業者(当該廃油処理事業者が都道府県である港湾管理者又は漁港管理者である場合を除く。)の用に供する廃油処理施設又はその廃油の処理の方法に関し必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第三十条第三項の規定による措置を講ずべきことを要請することができる。

3国土交通大臣は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置について当該都道府県知事に通知するものとする。

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