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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の八 (国際大気汚染防止原動機証書等の備置き)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(国際大気汚染防止原動機証書等の備置き)

第十九条の八

船舶所有者は、船舶に原動機を設置したときは、当該船舶内に、国際大気汚染防止原動機証書(交付を受けている場合に限る。)及び承認原動機取扱手引書を備え置かなければならない。

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