(費用を負担させる事業者の範囲) 第三条 公害防止事業に要する費用を負担させることができる事業者は、当該公害防止事業に係る地域において当該公害防止事業に係る公害の原因となる事業活動を行ない、又は行なうことが確実と認められる事業者とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗