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公害防止事業費事業者負担法 第二条の二 (事業者の負担)

昭和四十五年法律第百三十三号法律
(事業者の負担)

第二条の二

事業者は、その事業活動による公害を防止するために実施される公害防止事業について、その費用の全部又は一部を負担するものとする。

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