(公害防止事業費負担審議会の設置)
第十五条
この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、施行者である国の行政機関に、政令で定めるところにより、公害防止事業費負担審議会を置くことができる。
2公害防止事業費負担審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、施行者である国の行政機関に、政令で定めるところにより、公害防止事業費負担審議会を置くことができる。
2公害防止事業費負担審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。