条文くん法令検索 AIに質問する

公害防止事業費事業者負担法 第十五条 (公害防止事業費負担審議会の設置)

昭和四十五年法律第百三十三号法律
(公害防止事業費負担審議会の設置)

第十五条

この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、施行者である国の行政機関に、政令で定めるところにより、公害防止事業費負担審議会を置くことができる。

2公害防止事業費負担審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害防止事業費事業者負担法第十五条(公害防止事業費負担審議会の設置)について教えてください」と聞く
← 第十四条(施行者が定める事項) 公害防止事業費事業者負担法 目次 第十六条(中小企業者に対する配慮等) →