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公害防止事業費事業者負担法 第十四条 (施行者が定める事項)
昭和四十五年法律第百三十三号
法律
(施行者が定める事項)
第十四条
この章に規定するもののほか、公害防止事業に要する費用の事業者負担に関する手続は、施行者が定める。
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